ご支援のお願い
ご支援いただける方へ
日本海員掖済会は1.医療事業、2.介護事業、3.社会福祉事業、4.船員支援事業を行っております。
このような事業の公益性が認められ、令和2年4月1日に新たに公益法人として認定されました。
これに伴い当会並びに小樽掖済会病院ではご寄附を受けることができる様になりました。
お寄せいただいたご寄附は、地域の皆さんが安心して最良の医療が受けられるよう当施設の維持や環境整備、
最新の医療機器の購入などに活用させていただきます。
当会および当院の事業活動にご賛同をいただき、ご寄附をお願い申しあげます。
税制上優遇措置
公益法人へのご寄附は税法上の優遇措置が受けられます。
日本海員掖済会は、令和7年2月6日に「税額控除」の適用法人となりました。
これにより、当院への個人の方からのご寄附については、確定申告の際、
従来の「所得控除」の他に、新たに「税額控除」のいずれかを選択できるようになりました。
【個人のご寄附について】
当院へのご寄付は、「税額控除」か「所得控除」の対象となります。
① 税額控除
寄附金控除額の計算(税額控除)
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円:総所得金額等の40%が限度)×40%
=税額控除額(所得税額の25%相当額が限度)
税額控除での確定申告の際に、本会が発行しました「寄附金受領証」及び「税額控除に係る証明書」
の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書」は以下よりダウンロードできます。
「税額控除に係る証明書」はこちらからダウンロードください。(PDFファイル 133KB)
② 所得控除
寄附金控除額の計算(所得控除)
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)= 所得税控除額
(注)特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
【法人のご寄附について】
法人税の寄附金の特例
ご寄付は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
ここで損金算入できなかった寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額を上限に損金算入できます。
詳しくは、住所地の都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお尋ねください。
申込み方法
寄附金申込書(PDF)のダウンロードを行い、必要事項をご記載の上、郵送してください。
お問合せ
- 公益社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院
- 事務部 担当
- 電話 0134-24-0325
- FAX 0134-24-0326